2012/05/24 6月は就学支援金と授業料減免事業の資格確認月です

5月23日にご家庭へ就学支援金・授業料減免事業関係の文書を送付しましたのでご確認ください。

① 平成24年度島根県私立学校の授業料軽減事業の資格確認について(全学年)……本校授業料と就学支援金・授業料減免事業の2制度の関係について説明しています。

② 高等学校等就学支援金の加算支給に関する届出書(全学年)……加算支給を申し出る場合、記入して提出して下さい。様式が改められました。母子家庭、父子家庭の場合、この用紙に記入が必要となりました。

③ ②の用紙の記入例(全学年)

④ 文部科学省作成の「社会全体であなたの学びを支えます」パンフレット(全学年)

⑤ 『島根県私立高等学校等生徒授業料減免事業補助金』の申請調査について(3年生対象)……就学支援金制度ができる前の島根県が行う「授業料減免事業」について説明しています。

⑥ 平成24年度島根県私立高等学校等生徒授業料減免事業補助金申請書(3年生対象)……3年生が対象となる『島根県私立高等学校等生徒授業料減免事業補助金』の申請書です。

⑦ 高等学校等就学支援金の受給資格認定について(1年生のみ)

⑧ 平成23年度島根県高等学校等就学支援金支給実績のお知らせ(2・3年生)

⑨ 平成24年度 島根県高等学校等就学支援金交付決定通知書(全学年)

学年によりお送りした書類が異なります。

 

この度のご連絡で注意していただきたいことについて以下にまとめました。

1.6月が就学支援金加算支給の資格確認の月となっています。

2.ご両親の市町村民税の所得割額の合計が51,300円以上の場合は、この度の手続きは必要ありません。

3.加算支給に該当されるご家庭はご両親の平成24年度課税証明書(所得のない場合は非課税証明書)を学校へご提出下さい。市町村民税の所得割額が表示されている課税証明書を取って下さい。6月1日より市役所・区役所・町村役場の住民税窓口で申し込みができます。

4.人的控除の制度が変わりましたので、昨年度とは基準額が変更となりましたのでご注意下さい。平成23年度は18,900円が基準となってましたが、平成24年度の課税証明書からは、ご両親の市町村民税の所得割額の合計額が51,300円未満の方が対象となります。ご注意下さい。

5.市町村民税の所得割額は、自営業の方は5月に市町村より送られてきた「市(町村)民税・(都道府)県民税納税通知書」に記載してあります。サラリーマンの方は5月に会社から渡される「給与所得に係る市町村民税・都道府県民税特別徴収税額通知書」に記載しています。ご確認ください。

6.「納税通知書」、「特別徴収税通知書」を証明書代わりに送られるご家庭もありますが、県(国)は証明書類として認めていませんので、必ず所得証明・非課税証明を取って、ご提出ください。

7.生活保護のご家庭は「生活保護適用(受給)証明書」(市町村によって名称が異なります)を取ってご提出ください。

8.1年生で該当されるご家庭は、3月にご提出いただき、また3ヶ月後に再度の提出となりますが、この度は平成24年度所得証明書での確認となります(入学時は平成23年度所得証明書でした。)。ご協力をお願いします。

9.全学年の確認作業となりますので、早めに平成24年度の所得証明書(非課税証明書)を取っていただき、②の「高等学校等就学支援金の加算支給に関する届出書」と一緒に学校へご提出ください。ご協力をお願いします。

10.3年生対象の旧授業料減免制度については、新制度のとの兼ね合いでわかりにくいと思います。大まかにいいますと

  • (ア)母子家庭、父子家庭で市町村発行の児童扶養手当証書をお持ちの方
  • (イ)母子家庭、父子家庭で無くなった配偶者の遺族年金を受給している方
  • (ウ)市町村から就学助成費を受けているご家庭

となります。就学支援金、新授業料減免事業とで、色々なケースが生じますのでお電話でご相談下さい。

11.提出締め切り日を6月15日(金)としています。宜しくお願いします。

 

※わからない点がありましたら事務室林までご連絡をください(0855-52-2457)。

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