石見智翠館高等学校同窓会(四心会)会則
第1章総則
第1条 本会は石見智翠館高等学校同窓会(四心会)と称する。
第2条 本会は会員の友愛によって相互の親睦向上を図り、母校の発展に寄与し、私学の特色教育の実をあげることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するための事業を行う。
1.会員名簿及び会誌の発行
2.年間事業計画の作成
3.その他適当と認める事項
第4条 本会は事務局を石見智翠館高等学校内に置く。
第2章 会員
第5条 本会は次の会員をもって組織する。
1.普通会員
ア.邑智裁縫女学館を卒業したもの
イ.川本農業専修女学校を卒業したもの
ウ.川本家政高等学校を卒業したもの
エ.江津女子高等学校を卒業したもの
オ.石見智翠館高等学校を卒業したもの
2.準会員
上記学校に在籍したもので役員会の承認を得たもの
3.特別会員
母校職員並び旧職員であったもの
第3章 役員及び役員会
第6条 本会に次の役員を置く。会長1名・副会長若干名・幹事長1名・監事3名・代議員若干名・顧問若干名・事務局長1名・特別会員若干名
第7条 第会長、副会長、幹事長、事務局長、監事は会員より総会において選出さし、顧問、代議員は会員より会長が委嘱し、役員会または総会において承諾する。
第8条 役員の任期は各2ヵ年とする。ただし、再任を妨げない。
第9条 役員の任務は次の通りとする。
1.会長は本会を代表し、組織を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
3.幹事長は事務局長と本会の運営を担当する。
4.役員は役員会を開催して次の事を行う。
ア.予算決算の審議
イ.本会の行う事業についての審議(文化・体育・功労賞)
ウ.会長の諮問する事項の審議
1.役員は本会の運営について会長に意見も具申することができる。
2.監事は年1回以上会計事務を監査する。
第10条 役員会は必要に応じて会長がこれを召集し会務を審議する。
第11条 本会に名誉会長を置き、役員の中から推薦し、役員会で議決承認する。
第12条 本会に事務局を置き、特別会員の中から推薦し役員会で承認する。
第4章 総会
第13条 総会は毎年1回開催しなければならない。ただし、会長が必要と認めた時は、臨時総会を開催すことができる。議決は出席者の過半数をもって決する。
第14条 総会において次の事項を審議するものとする。
1.会則の変更
2.事業計画並びに収支決算の承認
3.役員の選出
4.その他必要と認める事項
第5章 会計
第15条 本会の経費は会費、寄付金、その他収入をもってあてる。
第16条 普通会員は入会の際、終身会費として在学中一定金額を積み立てして、卒業時4,000円を納入するものとする。
第17条 会計年度はその年の4月1日より翌年3月31日までとする。
第18条 本会の会計その他会務は総会に於いて報告するものとする。
第6章 同窓会支部
第19条 支部に関する事項は下記の通りとする。
1.支部を新設する場合は会則及び会員名簿を具し本部に届け出るものとする。
2.支部には支部長をおくものとする。
3.支部には本会則に準じて会則を制定し、独自の経理を行うようにする。
4.総会には支部長または支部代理者が出席するようにする。
5.支部より本部に報告することは下記の通りとする。
ア.会員の移動
イ.役員の改選
ウ.決定事項
エ.その他必要と認める事項
補足
四心(よんしん)とは『低い心、温かい心、優しい心、正しい心』である。功労賞は、1年、2年生は終業式、3年生は卒業時に贈呈する。
付則
本会は昭和56年8月15日よりこれを実施する。
本会は平成12年8月14日より一部改正し実施する。