保護者・在校生の方へ

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発行書類について(在校生向け)

種類様式
在学証明書受付後3日程度

各種届出について

種類様式
欠席届欠席届

診断結果の連絡

学校保健安全法において「学校において予防すべき感染症」が規定されています。その病気にかかった生徒は出席停止期間が決められていて、治療が終了したので登校しても良いという、医師の許可がないと出校ができません。

出席停止を要する病名および出席停止期間の基準を記載します。

2024年1月改定
分類病名出場停止の基準
第1種エボラ出血熱治癒するまで
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群
(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
急性灰白髄炎(ポリオ)
中東呼吸器症候群
(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)
特定鳥インフルエンザ
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。)
第2種インフルエンザ
(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
発症後5日、かつ、解熱後2日(幼児3日)が経過するまで
百日咳特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか)解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日間を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで
風しん発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう)すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱主要症状が消失した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症発症後5日、かつ、症状が軽快※後1日経過するまで ※解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあること
結核症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで
第3種コレラ医師により感染の恐れがないと認められるまで
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の
感染症
溶連菌感染症
ウイルス性肝炎
感染性胃腸炎(流行性嘔吐下病症)
マイコプラズマ感染症
RSウイルス感染症
その他アデノウイルス ※プール熱·流行性角結膜炎·胃腸炎以外
手足口病
伝染性紅斑
ヘルパンギーナ
その他の感染症()

これらの病気にかかった場合は、すみやかに担任または養護教諭までご連絡ください。

医師の診断を受け、登校してもよいという許可があるまでは、自宅療養を行ってください。
本校所定の「診断結果の連絡」を主治医に記入してもらい、担任まで提出してください。