保護者・在校生の方へ
発行書類について(在校生向け)
| 種類 | 様式 |
|---|---|
| 在学証明書 | 受付後3日程度 |
各種届出について
| 種類 | 様式 |
|---|---|
| 欠席届 | 欠席届 |
診断結果の連絡
学校保健安全法において「学校において予防すべき感染症」が規定されています。その病気にかかった生徒は出席停止期間が決められていて、治療が終了したので登校しても良いという、医師の許可がないと出校ができません。
出席停止を要する病名および出席停止期間の基準を記載します。
| 分類 | 病名 | 出場停止の基準 | |
|---|---|---|---|
| 第1種 | エボラ出血熱 | 治癒するまで | |
| クリミア・コンゴ出血熱 | |||
| 痘そう | |||
| 南米出血熱 | |||
| ペスト | |||
| マールブルグ病 | |||
| ラッサ熱 | |||
| ジフテリア | |||
| 重症急性呼吸器症候群 (病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。) | |||
| 急性灰白髄炎(ポリオ) | |||
| 中東呼吸器症候群 (病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。) | |||
| 特定鳥インフルエンザ (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。) | |||
| 第2種 | インフルエンザ (特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。) | 発症後5日、かつ、解熱後2日(幼児3日)が経過するまで | |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで | ||
| 麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | ||
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日間を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで | ||
| 風しん | 発疹が消失するまで | ||
| 水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | ||
| 咽頭結膜熱 | 主要症状が消失した後2日を経過するまで | ||
| 新型コロナウイルス感染症 | 発症後5日、かつ、症状が軽快※後1日経過するまで ※解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあること | ||
| 結核 | 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで | ||
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで | ||
| 第3種 | コレラ | 医師により感染の恐れがないと認められるまで | |
| 細菌性赤痢 | |||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | |||
| 腸チフス | |||
| パラチフス | |||
| 流行性角結膜炎 | |||
| 急性出血性結膜炎 | |||
| その他の 感染症 | 溶連菌感染症 | ||
| ウイルス性肝炎 | |||
| 感染性胃腸炎(流行性嘔吐下病症) | |||
| マイコプラズマ感染症 | |||
| RSウイルス感染症 | |||
| その他アデノウイルス ※プール熱·流行性角結膜炎·胃腸炎以外 | |||
| 手足口病 | |||
| 伝染性紅斑 | |||
| ヘルパンギーナ | |||
| その他の感染症() | |||
これらの病気にかかった場合は、すみやかに担任または養護教諭までご連絡ください。
医師の診断を受け、登校してもよいという許可があるまでは、自宅療養を行ってください。
本校所定の「診断結果の連絡」を主治医に記入してもらい、担任まで提出してください。